TERRAブログ・Q&A
このコーナーではTERRA法務事務所の最新セミナー情報や、相続に関するよくある質問等を編集しています。
皆様のお役に少しでもたてればうれしく思います。
2011年
11月
09日
水
賃貸住宅フェア2011IN大阪 セミナーのようす
10月13・14日にインテックス大阪にて「第11回賃貸住宅フェア2011IN大阪」が開催されました。(主催:株式会社全国賃貸住宅新聞社)
当日は、アパートオーナーや地主さん等、多くの方が集われ、会場は熱気と活気にあふれていました。
なかでも、各分野の専門家講師による7ブースのセミナー会場では、資産の運用や承継について学ばれる参加者の方々の熱心な姿が見られました。
TERRA法務事務所は、「財産承継セミナー」のブースにおいて「底地・古アパートの優良化と相続対策」という題名でセミナーをさせていただきました。


大変多くの方が熱心に学ばれる姿に、こちらも熱が入った一日でした。
2011年
3月
17日
木
生前に多額の借金をしていた母
女手1人で私達を育ててくれた母が生前に多額の借金をしていました。相続放棄をするべきか悩んでいます。
お母様が生前に多額の借金をしてまで自分達を育ててくれたことで、マイナス財産の相続をするべきかどうか悩んでいらっしゃるのですね。
ここは、お母様に感謝して、相続放棄を選んでみてはいかがでしょうか?
きっと自分が子育てのために借金をしてその借金を子供達に継がせようとはおそらく考えては居なかったと思います。
ただし、相続放棄には注意も必要です。相続を放棄した後で、それをはるかに上回るだけのプラス財産を持っていることが判明したとしても、相続放棄を撤回することは、事実上難しくなります。
その他の財産で、マイナスの財産をすべてまかなえるとしたら、相続放棄をするよりもずっとお母様の名誉のためにもなるでしょう。
2011年
3月
17日
木
おなかの子供の相続権
2011年
3月
02日
水
生前の相続放棄の有効性
父の生前に相続放棄の念書を書かせたのですが、いざ父が亡くなったら相続の権利を主張してきました。有効なのでしょうか?
法律では、生前(相続開始前)の相続放棄は出来ないとされています。
したがって、生前に交わした念書は無効となります。
相続人である以上、正当な相続分配を行うことになります。
つまり、権利は有効となります。
2011年
3月
02日
水
相続税のかからない財産
相続税のかからない財産があると聞きました。
どんなものが、該当するのでしょうか?
相続税がかからない財産は以下の通りです。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物※ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
- 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの※ただし、相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
- 相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人に寄付したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
2011年
3月
02日
水
認知症の母の相続権
父が他界しました。相続人の母は認知症です。相続登記は出来ますか?
相続人が認知症である場合、法的には裁判所に後見人を選任してもらい、その後見人が遺産分割協議に参加すべきということになります。
後見人を選任せず、そのまま遺産分割協議をして相続登記をすると、後日その協議は無効であったと取り扱われる可能性があります。
ただし、選任には時間と手間と費用がかかります。
選任が必要かどうかは、認知症の程度などによって変わります。一度ご相談下さい。
2011年
3月
02日
水
借地権を相続する際の地主の承諾の必要性
所有していた土地が借地でした。相続は地主の許可が必要なのでしょうか?
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を一括して借地権といいます。借地権も財産権の一種として相続の対象となります。相続は、被相続人の有していた財産上の権利義務を相続人がそのまま受け継ぐことですから、借地権を相続する事について、地主の承諾は不要です。
2011年
3月
02日
水
養子縁組の場合、実親の相続権は?
夫の両親と養子縁組をしていますが、実親の相続が生じたとき相続人になれるのでしょうか?
まず、養子縁組の届出をしていれば実子と同じ扱いになります。
また、養子になっていても、実の親との親子関係はなくなりません。
つまり、実父母と養父母の両方から相続できることになります。
逆に、養子が先に死んだ場合、養父母と実父母はともに法定相続人となり、相続分の割合はどちらも変わりはありません。
養子が養父母より先に死亡した場合、代襲相続(相続人に代わって相続すること)に関しては、養子の子の出生が養子縁組の前か後かで変わります。
養子縁組前に出生している場合
養子の子は代襲相続人にはなれません。
養子縁組後に出生した場合
養子の子は代襲相続人にとなります。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合、養子は実の兄弟姉妹、養子縁組による兄弟姉妹ともに法定相続人となり、また被相続人にもなります。
ただし、その法定相続分については、兄弟姉妹が相続人のとき、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
なお、実父母およびその血族との親族関係を終了させて成立する特別養子(6歳未満)については、実父母の相続権はありません。