所有していた土地が借地でした。相続は地主の許可が必要なのでしょうか?
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を一括して借地権といいます。借地権も財産権の一種として相続の対象となります。相続は、被相続人の有していた財産上の権利義務を相続人がそのまま受け継ぐことですから、借地権を相続する事について、地主の承諾は不要です。
「相続とは家族の絆をより深める為の場」と私たちはとらえます。 その場に関わる専門家として、必ず最善の相続をクリエイトしてまいります。
所有していた土地が借地でした。相続は地主の許可が必要なのでしょうか?
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を一括して借地権といいます。借地権も財産権の一種として相続の対象となります。相続は、被相続人の有していた財産上の権利義務を相続人がそのまま受け継ぐことですから、借地権を相続する事について、地主の承諾は不要です。