夫の両親と養子縁組をしていますが、実親の相続が生じたとき相続人になれるのでしょうか?
まず、養子縁組の届出をしていれば実子と同じ扱いになります。
また、養子になっていても、実の親との親子関係はなくなりません。
つまり、実父母と養父母の両方から相続できることになります。
逆に、養子が先に死んだ場合、養父母と実父母はともに法定相続人となり、相続分の割合はどちらも変わりはありません。
養子が養父母より先に死亡した場合、代襲相続(相続人に代わって相続すること)に関しては、養子の子の出生が養子縁組の前か後かで変わります。
養子縁組前に出生している場合
養子の子は代襲相続人にはなれません。
養子縁組後に出生した場合
養子の子は代襲相続人にとなります。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合、養子は実の兄弟姉妹、養子縁組による兄弟姉妹ともに法定相続人となり、また被相続人にもなります。
ただし、その法定相続分については、兄弟姉妹が相続人のとき、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
なお、実父母およびその血族との親族関係を終了させて成立する特別養子(6歳未満)については、実父母の相続権はありません。