遺言でできること

遺言書は、家族への遺言者のメッセージですから、内容に制限はありませんが、法律上の効力を持つ事項は以下に示すとおりです。
付言事項等は法律上の効力はありませんが、遺言者がご家族に感謝の思いや愛情を伝えることのできる大切なメッセージとして、ぜひ盛込みたいものです。
■法的に有効な遺言事項
■相続に関すること ○遺産分割方法の指定、または指定の委託 具体的な遺産分割方法を指定することができます。 また、その指定を第三者に委託することも可能です。
○相続分の指定、または指定の委託 法定相続分とは異なる割合で相続分を指定することができます。 また、その指定を第三者に委託することも可能です。
○遺産分割の禁止 5年間という上限で遺産分割を禁止することができます。
○相続人の廃除または廃除の取消し 理由があって「○○には相続させたくない」という場合には、一定の条件 のもと相続人としての資格を廃除することができます。また、その取り消しも可能です。
○遺言執行者の指定、または指定の委託 遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託することができます。 |
■財産処分に関すること ○遺贈 財産を相続人以外(内縁の妻・孫・友人など)に与える行為です。
○信託の設定 財産の管理・運用のための信託をすることができます。
○寄付行為
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■身分に関すること ○子の認知 正式な婚姻関係にない男女間に出生した子を、父親が自分の子であることを認めること。認知することによって非嫡出子としての法定相続権を与えることができます。
○未成年後見人と未成年後見監督人の指定 未成年後見人とは、未成年者の法定代理人として財産管理や契約などの法律行為を行います。 未成年後見人監督人とは、未成年後見人が公正に職務を行ってるか監督する立場にある者です。 |
■付言事項について
遺言とは、遺言者が財産をどのように分割したいかを明確に相続人に伝えるためのものです。そして、当然そこにはなぜそうしたのかという理由があってのことです。
こうした理由やご自分の考え、ご家族に対する想いなどを言葉にして書き記す部分を「付言事項」といいます。
この付言には法律的な効力はありませんが、遺言者の意思を残すことで相続人がお互いに納得し、相続を通し家族の絆を強める大きな助けとなるのです。