遺言書作成
遺言は、「思いやり」・・という財産です。

相続に関する問題は、将来必ず発生することであるとわかっていても、なかなか実感が湧かないものです。
しかし、まだまだ充実世代である今だからこそ、思いやりのある確かな判断力を持って、次の世代へ大切な財産をスムーズに引継ぐ準備をしておきたいものです。
最近は、遺言の重要性が見直され、自発的に学ばれて遺言を作成される方が増えてきています。
TERRA法務事務所では、遺言についての様々なご相談をはじめ、遺言書の作成、遺産分割案のご提案など、個別の事情に応じたお手伝いをさせていただきます。
このような場合は遺言が必要です
遺言書があれば避けられたであろうと思われる相続トラブル(争続)はたくさんあります。
例えば、以下のような場合には、ぜひ遺言書を作成されるようお勧めします。
主な財産が自宅である
配偶者にご自宅を残したいと思っていても、法定相続割合によって、その土地・ 建物を分割しなければならないケースもでてきます。遺言により、ご自宅を配偶者に相続させるとの遺言があれば、遺言が優先されます。
経営者の方
法定相続分に応じて財産を分割してしまうと、事業用の財産や自社株式を分割したり、用地を細分化するなど、事業の継続が不可能になってしまうことにもなり兼ねません。遺言により分割方法を明記することでこの問題を防ぐことができます。
特定の相続人に多く残したい
長年両親に尽くしてくれた長女に、また、障害を持つ子に、など法定相続分より多めに財産を残したい相続人がいる場合、遺言によって法定相続割合とは異なった割合を指定することができます。
再婚された方
前の配偶者との間に子があり、再婚の配偶者との間にも子がある場合、相続時に感情的なもつれが発生する可能性があります。
遺言によって、遺言者の意思を残しておくことで、争いを避けることができます。
子がいない方
配偶者との間に子がなく、両親も亡くなっている場合、法定相続では財産の4分の1を被相続人の兄弟姉妹が相続することになります。
遺言によってすべての財産を配偶者に残すことができます。
介護等お世話になった息子の嫁や、相続人でない方に財産を残したい
相続権のない子の配偶者や、尽くしてくれた恩人・友人等、相続権のない方に財産を残したいときには遺言によることが必要です。
法定相続人がいない
法定相続人がいない場合、遺産は特別縁故者がいなければ国庫に帰属することになります。財産の処分を指定する場合には遺言が必要です。
公共団体などへの寄付をしたい
遺言によって、公共の為に財産を役立たせることができます。
自宅は配偶者に、農地は長男に 、預貯金は長女に等、特定の相続人に特定の財産を残したい場合は遺言書によることが必要です。遺言書にそれぞれの財産を詳細に記載します。