不動産の整理と分割
日本人の財産の6割以上は不動産であるといわれています。
相続対策を考える上での基本対策として、相続財産の多くを占める不動産の見直しに取組むべきであることにお気づきでしょうか。


①所在は明らかであるか?
山林や遠隔地等の場合は相続発生後、所在不明となることさえあります。
②境界に争いはないか?
古くから所有されている土地の場合、地境が明瞭になっていない所が数多く見られるのが実情です。
③登記簿は確認しましたか?
抵当権などの他人の権利がついたことがあり、今はもう借入金偏在済みであるが、登記を外し忘れているものなどもあります。
④契約書類の点検
本人同士の口頭の約束は改めて書面化し、また契約書が不備ならば作り直しすなどして、後日の為に備えておく必要があります。

また、それらの不動産を分割しやすい状態に、あるいは売却しやすい状況にしておくことも相続対策の一つの課題となります。
分割しにくい不動産だからと言って、複数の相続人が安易に共有してしまうと、後日お互いに事情が変わって、その不動産を利用あるいは売却しようとする時、容易に話合いがつかないこともおきます。
こうした様々な問題を先取りして、あらかじめ不動産を分割しやすく、売却しやすい状態に加工することが相続対策の要とも言えるでしょう。
TERRA法務事務所では、個別の事情に応じて、最良の方法をご提案させていただきます。