相続財産をどう分けるか
遺産分割の原則

相続人が二人以上いる場合は、遺産をどう分けるのかを決めなくてはなりません。
遺産を分けることを「遺産分割」といい、その割合を「相続分」といいます。
民法により、次のように遺産の分割について原則が定められています。
① 被相続人の意思を尊重し、遺言書があり、遺産分割の指定がある場合は その割合による。この割合は指定相続分といい、法定相続分よりも優先される。 |
② 遺言に分割方法の指定がない、又は遺言書がない場合は、遺産の分割は相続人間の話合いで決めます。(遺産分割協議) ※相続人全員が納得すればどのように分けてもかまいません。必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。
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③ もし遺産の分割について、相続人間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。
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法定相続分とは
相続人が受取る財産の割合を相続分といいます。各相続人の相続分について遺言による指定のない場合は民法で割合が定められています。これを法定相続分といい下表のとおりです。
①の場合、子は2分の1をその人数により均分します。
②の場合、父母は3分の1をきんぶんします。
③の場合、兄弟姉妹は4分の1を人数により均分します。
※養子は実子と、養父母は実父母と相続分は同じです。
※非嫡出子〈認知された子)がいる場合、嫡出子の相続分の2分の1となります。
代襲相続とは
被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡していたり、相続人が欠格事由や廃除に該当する事により相続権を失ったとき、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することを「代襲相続」といい、代襲相続する人を代襲者といいます。
相続人(子)が既に亡くなっている場合 | 相続人の子(被相続の孫)⇒孫⇒曾孫とつづきます |
相続人が兄弟姉妹の場合 | その子までです(甥・姪まで) |
遺留分とは
遺言書は法定相続分より効力があり、被相続人は、自分の財産を遺言によって自由に処分することができます。愛人や他人に財産を与えることもできるので、遺族が生活に困るといったケースもでてきます。
そこで、こうした事態を避けるため一定の相続人に最低限相続できる財産を保証しています。これを「遺留分」といいます。
遺留分が認められるのは、配偶者、子またはその代襲相続人、直系尊属です。(兄弟姉妹には認められません)
遺留分が侵害された時は、相手方に財産の取り戻しを請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。減殺請求は、相続開始および侵害されていることを知ってから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利はなくなります。
遺産分割の方法
遺産を分割する具体的な方法としては、次の三つの方法があります。
(1)現物分割
「土地は長男に、建物は次男に、預金は妻に、農地は長男と次男が2分の1ずつ共有で」というように、個々の遺産をそのまま分割していくことを、現物分割といいます。
現物分割は、分かりやすく手続きも簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、遺産を公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。
そこで、この現物分割とぜひ組み合わせていきたいのが、次の代償分割という方法です。
(2)代償分割
「土地を長男が取得する代わりに、長男は次男に500万円支払う」というように、ある相続人が遺産を多く取得する代わりに、別の相続人にお金を払うという方法を代償分割といいます。
これにより、遺産を細分化せずにそのまま残せると同時に、遺産を公平に分けることができます。ただし、金銭を支払う相続人に支払い能力がなければ実現が難しいでしょう。
(3)換価分割
「土地を3000万で売って、妻が1500万円を、長男と次男が750万円ずつ取得する」というように、遺産を売って、その代金を分配するという方法を換価分割といいます。
これにより、遺産を公平に分割することができますが、現物を処分しなければならず、また、売却に手間と費用と譲渡所得税等の税金がかかるというデメリットもありますので、慎重に考慮することが必要です。
また、遺産の一部を現物分割し、納税用の財産は換価分割するなど、以上の方法を組み合わせることも可能です。
遺産分割協議書
相続人同士で遺産の分割が確定した場合は、後日相続人間でトラブルが生じないように、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作り方には決まったルールはありませんが、分割協議は協議者全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。
従って、遺産分割協議書には全員が自署し、印鑑証明を受けた実印で押印する必要があります。
相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けた代理人が協議をおこなうことになります。
不動産の相続登記や相続税の申告、銀行預金の解約手続き等にも遺産分割協議書が必要になります。