相続財産の評価

相続財産の価格は、原則として、相続開始時点の時価で評価します。つまり、被相続人の死亡時の価格となります。
時価は国税庁の通達「財産評価基本通達」で決められており、財産の種別ごとに評価します。
遺産の評価については相続税の申告時に重要になってきますが、かなりの専門知識が要求されるうえ、非常に複雑です。
特に、土地等の不動産は評価の方法により大きく価格が変動し、その結果、納税額に大きな差が生じる場合があります。
私たち、不動産の専門家にご相談ください。
土地の評価方法
①路線価法方式 |
路線価が定められている地域の評価方法です。路線価と は、道路に面する標準的な土地の1㎡当たりの価格のこ とで、各国税局が作成し公表している「路線価図」で路 線価を確認することができます。 路線価×(※)補正率・加算率×地積 (※)宅地の形状等に応じた各種補正率
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②倍率方式 |
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域の評価方 法です。地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地 を評価します。
固定資産税評価額×倍率 |
他人に貸している土地は、借地人の権利があり、すぐに明渡してもらうことはできません。そのため、通常の評価額から借地人の持っている借地権を控除して評価します。
借地の評価 その土地の評価額×借地権割合 貸地の評価 その土地の評価額×(1-借地権割合) |
賃貸マンションやアパートの敷地は貸家建付け地となり、通常の評価額より借地権割合と借家権割合を掛けた分を引くことになっています。
借地権割合及び借家権割合は、地域によって異なりますので、路線図や評価倍率表により確認する必要があります。
貸家建付地の評価 その土地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合) |
※小規模宅地等の特例
被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が住宅や事業用に使っていた宅地等については、生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るという趣旨で、その宅地の評価額から一定の割合で減額されます。
なお、この評価減は、申告期限までに遺産分割されていない宅地等については適用されません。
①80%の減額適用 |
~特定居住(事業)用地に該当する場合~ |
②50%の減額適用 |
~親の事業を子が継がない場合や居住を継続しない子がその土地を相続する場合~ 対象面積200㎡まで適用 |
建物の評価方法
建物の評価は倍率方式により計算し、全国一律一倍になっています。固定資産税の評価額がそのまま相続税評価額になります。
ただし、家屋から独立した門や塀、庭木、庭石等の庭園設備は別途に評価されます。
借家人の入っている家屋は借家権を差引いて計算します。
自用家屋 固定資産税評価額×1.0 貸家 固定資産税評価額×(1-借家権割合) |
また、建築中の家屋の場合は、固定資産税評価額がつけられていないので、その家屋の費用原価の70%相当額で評価します。
株式の評価
株式は3種類に区分されます。
①上場株式 |
取引価格で評価 相続開始日の終値、その月・前月・前々月の終値の平均額のうち最も低い価格 |
②気配相場のある株式 証券取引所に上場されてはいないが、 証券会社の店頭では売買が行われている株式 |
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③取引相場のない株式 ①②以外の株式(同族会社の株式等) |
会社の相続税評価基準による純資産額等で評価 |
その他の財産の評価
■生命保険金の評価 |
受取金額-非課税枠 (500万円×法定相続人の数※) |
■死亡退職金の評価 |
受給金額-非課税枠 (500万円×法定相続人の数※)
※法定相続人の数・・養子縁組や相続放棄によって相続人を増やすことによって相続税の負担を減らす租税回避行為を防止するため、相続税の計算においては、相続放棄があった場合はなかったものとして、養子縁組があった場合は計算上相続人としてカウントできる養子の数を制限した上で、数えた相続人の数を使う規定がいくつかあります。 |
■預貯金 |
普通預金 相続開始当日の預入残高
相続開始当日の預入残高+既経過利子の額ー源泉所得税額 |
■利付公社債 |
発行価額 (上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)+既経過利息ー源泉所得税額 |
■ゴルフ会員権 |
取引相場×70%(取引相場のあるもの) |
■投資信託 |
上場されているものは上場株式の評価に準じ、それ以外は解約請求金額 |
■生命保険契約に関する権利 保険事故が発生していないもの |
解約返戻金相当額 |