相続財産とは

民法によりますと、相続人は、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継します。
つまり、資産や権利等のプラスの財産、債務や義務等の負債のすべてが相続財産となります。
「プラスの財産」は引き継ぎたいが、借金や連帯保証人といった「マイナスの財産」は引き継がない、といった都合のいい選択は原則として出来ません。
すべてを引き継ぐか、相続自体を放棄するかは、相続開始から3ヶ月以内に決めなければなりません。このため、早い段階で遺産内容をプラスもマイナスも漏れなく調べることが必要なのです。
とくに、借金については、慎重に調査し、全容を把握することが大事です。
相続財産一覧
■プラスの財産
不動産(土地・建物) |
宅地・住居・農地・店舗・貸地など |
不動産上の権利 |
借地権・借家権・地上権・温泉権など |
預金・有価証券など |
現金・預貯金・有価証券 小切手・株券・国債 社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権 |
その他 |
無体財産権・著作権・特許権・商標権・ゴルフ会員権 家庭用動産・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など |
■マイナスの財産(課税対象から控除される財産)
借金 |
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など |
公租公課 |
未払の所得税、住民税、固定資産税 |
保証債務 |
住宅ローンの連帯債務・連帯保証など |
その他 | 未払費用・未払利息・未払医療費など |
相続財産に含まれないが相続税の対象となるもの
■みなし相続財産
生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」と呼ばれ、本来相続財産ではありませんが相続税の課税対象となります。これには、非課税枠があります。
死亡退職金 |
死亡退職金の目的は、退職者と一緒に生活していた人の 暮らしを安定させるものであり、遺産分割になじまない からです。 |
生命保険金請求権 |
受取人が故人以外の人になっている場合、相続財産には 含まれません。 |
※「みなし相続財産」とは
死亡時には財産としては持っていなかったもので、被相続人の死亡を原因として
相続人が受け取る財産のこと
〈相続財産に含まれないもの〉
- 遺族年金・・遺族に支払われるものです。
- 一身専属権(扶養請求権、生活保護受給権、国家資格など)
- 使用貸借権・・タダで借りられる権利は相続できません 。
- 仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産
- 香典、弔慰金、葬儀費用
- 人的な義務(身元保証、信用保証、根保証債務など)
相続財産の調査は3ヶ月以内に
相続財産の内容を調査したら、相続するかどうかの判断をします。
下記のような選択肢があります。
①単純承認 |
すべての相続財産をそのまま引き継ぎます。 特に手続きは必要なく、相続開始後3ヶ月が経過すると、自動 的に単純承認されます。 逆にいうと相続放棄の意思があって も、申し立てを行わないと単純承認したとみなされます。 |
②相続放棄 |
被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない。 (プラスの財産、マイナスの財産とも) 相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば、相続をしない
という選択もできます。 避けたい、といった理由から相続放棄をされる場合もあります。 |
【相続放棄の条件】
相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理されること。
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③限定承認 |
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産 の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナス
の財産を相続しないこと。 |
【限定承認の条件】
相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述を受理されること。
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