相続税について

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に、取得者に課せられる税金です。
相続税には基礎控除や特例などがあるため、現在まではかなりの相続財産がなければ相続税がかかることはほとんどありませんでした。
しかし、バブル後の地価の大幅下落への対応や格差の固定化の防止等の観点から、相続税について基礎控除額の引下げとともに最高税率を55%に引上げる等の見直しが行われることとなりました。(平成27年1月1日以降の相続・遺贈について)
相続税の基礎控除は、次の計算式で求めます。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
遺産の評価額から故人の債務(借金)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、申告義務もありません。
■相続税の計算方法
相続税の算出は、課税価格を算出することから始まります。この計算は、相続や遺贈によって財産を取得した人ごとに行います。
STEP1 課税価格を計算する
|
各人の課税価格を求める⇒各人の課税価格を合計する⇒相続税の課税価格
※各人の課税価格の計算方法
本来の相続財産の価格(生命保険金・死亡退職金含む)
-非課税財産の価格-債務及び葬式費用の金額+3年以内の贈与財産の価格
STEP2 課税遺産総額を計算する
|
課税される遺産全体にどれだけの相続税がかかるのかを計算します。
課税価格ー基礎控除※=課税遺産総額
※基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数(相続放棄をした人も含む・養子がいる場合は相続税計算上の養子の数を適用) 例えば法定相続人が3人なら、基礎控除額は4800万円です。
STEP3 相続税総額を計算する
|
課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして各相続人に振分けます。このとき、その相続人が法定相続分どおりに財産を取得したかどうかは全く関係ありません。
次に、各相続人に振分けた金額に税率※を適用し、それぞれの税額を求め、最後に各相続人の税額を合計します。
課税遺産総額×各相続人の法定相続割合×税率 ⇒ 各相続人の税額を合計する=相続税総額
■相続税の速算表
法定相続分(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
1000万円以下 | 10% | - |
1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超~6億円以下 |
50% | 4200万円 |
6億円超 |
55% | 7200万円 |
STEP4 各人の相続税額の計算
|
次に、相続税総額を各人が実際に取得した財産の価格に応じて、各人に振分けます。
このとき必要になる数字が按分割合※です。
※按分割合=各人の課税価格÷課税価格の合計額
相続税総額×按分割合=各人の相続税額
しかし、これで終わりではありません。
「2割加算」や「税額控除」を行って、最終的な納付税額を確定させます。
税額控除
■配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、正味の遺産額の法定相続分に相当する金額までは相続税はかかりません。
亡くなった人の配偶者が相続や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。
① 1億6,000万円
② 正味の遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は2分の1)を掛けた金額
この制度は、財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮して設けられているものです。
■税額から控除されるもの
未成年者控除 |
相続人が未成年者の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。 |
障害者控除 | 相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。 |
暦年課税に係る 贈与税額控除 |
正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。 |
相続時精算課税に係る贈与税額控除 |
遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。 ※控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることができます。 |
相続税の申告・納税
相続税が発生する場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
注:納税に当たっては、共同相続人相互間等で連帯納付の義務があります。
■延納制度
相続税額が10万円を超え、かつ納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請により年賦払いによる方法で納めることができます。この場合には、利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要です。
■物納制度
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続した財産(財産は物納適格財産であるなど、一定の要件を満たしたものに限られます。)で納めることができます。
注:延納又は物納をするには、納期限(納付すべき日)までに所轄税務署に申請書及び手続に必要な関係書類を提出し、許可を受ける必要があります。