相続とは

相続とは、被相続人(身内でお亡くなりになられた方)の財産や、財産に属した一切の権利義務を、相続人(ご遺族の方)に引き継ぐことです。
相続は、今までの家族間の確執や様々な問題が浮き彫りになってしまう場でもあります。
しかし、そんな時だからこそ、新たに結びなおせることがあるのです。
私たちは「相続とは家族の絆を深めるための場」 ととらえます。そして、その場に関わる専門家として、最善の相続をクリエイトさせていただきます。
相続は、身内の方がお亡くなりになることによって始まります。
故人のことを思いながら心静かに時を過ごしたいと願っても、相続の開始とともに、驚くほど多くのしかも経験したことのない様々な手続きが相続人を待ち構えています。
一般的に、亡くなられた方の財産(遺産)は家族、または遺言で指定された人に引継がれることになります。
亡くなった人のことを「被相続人」、財産を引継ぐ人を「相続人」といいます。
有効な遺言がない限り、相続時(被相続人の死亡時)から遺産は実質的に相続人全員の共有となり、自分ひとりの意思で対応する事はできなくなります。
例えば、銀行預金の口座などは、死亡が確認されると凍結されてしまい、出金や解約をするためには銀行所定の書類に全相続人の自署、実印、印鑑証明書が必要になります。
また、相続が発生すると一定の期限までに行うことが必要な手続きが多くあります。例えば、3ヶ月以内には、相続人を確定し、全ての財産と負債を調査し、負債のほうが多ければ限定承認や相続放棄をしなければなりません。
また、被相続人の確定申告が必要な場合、死亡後4ヶ月以内には相続人全員で行う義務が生じます。
このように、期限が過ぎると大きな不利益が生じる可能性のある手続きが多々あります。そのため、相続が発生したなら早急に次の事項について確認する必要があります。
- 遺言書はあるか?
- 相続人となるのはだれか?
- 相続財産はどれだけあるか?
(プラスの財産・マイナスの財産などすべて) - どうのように財産を分けるか?
- 相続税は発生するのか?
また、手続きを専門家に依頼する場合には、その内容によって下記のように依頼すべき専門家が異なります。
- 不動産等の名義変更登記・・・司法書士
- 不動産等の名義変更登記・・・司法書士
- 不動産の売買・・・・・・・・宅地建物取引主任者
- 相続税の申告等・・・・・・・税理士
- 遺産分割協議書作成・・・・・行政書士
- 土地の分筆登記・・・・・・・土地家屋調査士
- 遺産分割に関する調停等・・・弁護士
私たちは、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等の各専門家と協同し、相続対策から遺産分割、不動産売買、相続税申告まで、ひとつの窓口となってお客様の立場にたった総合的なサービスをおこなっています。