大阪府の「テラ不動産法務事務所」は遺産相続に関わる様々な問題にお応えいたします。相続業務はすべてお任せください。

「相続とは家族の絆をより深める為の場」と私たちはとらえます。 その場に関わる専門家として、必ず最善の相続をクリエイトしてまいります。

遺言書作成サポートと費用

 テラ法務事務所では公正証書遺言の作成サポートをしています。

ご相談の内容によっては、自筆証書遺言よりも確実な公正証書遺言を提案させていただきます。

あわせて、生前対策として解決しておいた方がよいと思われる課題についてのアドバイスをさせていただきます。

サポート内容

  • 相続関係図作成
  • 相続財産調査 不動産の調査
  • 遺言書作成のご提案とアドバイス
  • 公証役場との打ち合わせ
  • 公証役場での証人・立会
  • 手続き完了までのご相談

サポート費用(税別)

公正証書遺言作成サポート 基本料金 100,000円(税別)

※公証役場への費用は別途必要です

※証人立会費用 2名 20,000円

財産調査が必要な場合、相続財産が一億円超の場合は別途お見積もりいたします。

初回相談無料

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言の作成にあたっては、公証人との調整や遺言書の原案作成は全て私たちにお任せください。

実際にお越しいただくのは、初回の面談と公証役場(公正証書遺言作成当日)との2回のみです。後は電話やメール等でのやりとり可能です。

  • 最初はご本人と面談してお話をうかがいます。
  • ご相談者(遺言者)様のご希望、ご家族や相続人となる方の状況や財産などの内容をお聞きし、ともに課題点を整理します。
  • 作成手順や必要書類、概算費用などの説明をさせていただきます。
  • 財産や相続人を確認するために、必要な書類※をお預かりし内容を確認します。
  • 相続発生時の時のために財産の評価をし、相続税の申告が必要かどうかの判断をしておきます。

 

公正証書遺言作成時に必要な主な書類

1 遺言者の印鑑証明書(発行後3カ月以内)
2 遺言者と相続人の関係を示す戸籍(除籍)謄本等
3 第三者に遺贈する場合は、相手の住民票
4 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
5 預貯金の通帳コピー・金融機関名と口座番号のメモ
6 その他、財産を特定できる資料※①
7 証人となる2人の住所・氏名・生年月日・職業を記したメモ※②

※①動産の場合・・有価証券(証券種類、発行者、証券番号、口数等)

         自動車(登録証の写し)

         高額な骨董品や美術品など(詳細を記したメモ等)

 

※②証人になれない者・・未成年者・推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族

            四親等内の親族・被成年後見人・被保佐人・被補助人等

  • 相談者様のご希望内容をまとめます。
  •  ご家族の状況やご本人のご希望を考慮したうえで、どのような遺言内容がよいかのご提案とアドバイスをさせていただきます。

当事務所において遺言の内容をまとめ、公証役場の公証人と打ち合わせをして原稿を作成してもらいます。

公証人との原稿作成、必要書類の確認作業などは私たちにすべてお任せください。

公証人が作成した公正証書遺言の原稿をご本人に確認していただき、内容に訂正や変更がなければその内容で遺言証書が用意されます。

原稿の最終確認がとれたときに、正式な作成費用が確定されます。

 

この時点で、公証役場に支払う費用と合わせて正式な見積書をお渡しいたします。

遺言者ご本人の希望日をお聞きし、公証人、証人の都合を合わせ、公正証書遺言作成の日時を決定します。

 

公証人が、公正証書遺言の内容を遺言者に対して読み聞かせ、最終的なご本人の意思確認をします。

意思確認の後、遺言者及び証人が公正証書に各自署名をし押印します。

 

公正証書遺言は、原本・正本・謄本の三通が作成されます。

原本は公証役場にて保管され、正本・謄本を受けとります。正本は、ご本人か遺言執行者が保管します。

 

公証役場に支払う公正証書遺言の作成費用は、遺言書作成の終了後に現金払いとなりますので、当日支払の準備をしていただきます。

TERRA法務事務所に支払い分もご用意いただきます。

公正証書遺言を作成する際に公証役場に支払う費用については、政府が定めた「公証人手数料令」に従って定められています。

 

公正証書遺言作成手数料(公証役場への支払い費用)

目的価格(1人当たりに相続

または遺贈する金額)

公証人手数料
100万円以下 5,000円
100万円超~200万円以下 7,000円
200万円超~500万円以下 11,000円
500万円超~1,000万円以下 17,000円
1,000万円超~3,000万円以下 23,000円
3,000万円超~5,000万円以下 29,000円
5,000万円超~1億円以下 43,000円
1億円超~3億円以下 43,000円+5,000万円まで毎に13,000円加算
3億円超~10億円以下 95,000円+5,000万円まで毎に11,000円加算
10億円超~ 249,000円+5,000万円まで毎に8,000円加算

※相続人が複数いる場合には、相続人・受遺者ごとに手数料額を算出し合算します。

 

公証役場以外で遺言を作成する際に発生する費用

公証人が病院などに出張して証書を作成する場合 目的価格による手数料の1.5倍
日当

1日20,000円

(10,000円/4時間以内)

旅費交通費 実費
正本・謄本 250円/1枚